@article{oai:urawa.repo.nii.ac.jp:00000307, author = {ミナミダテ, コズエ and 南舘, こずえ and Minamidate, Kozue}, issue = {39}, journal = {浦和論叢}, month = {Jul}, note = {P(論文), 2006年より障害者自立支援法が施行された。同法によって、実施された福祉サービスの再編は、障害者に限らずサービス提供をしている事業所にも大きな影響を与えている。本論は、24時間ホームヘルパーを派遣している事業所Aからの協力を得、長時間介助体制に対する障害者自立支援法が与えた影響を分析することを目的とした。事務所Aは自立支援法の報酬単価が下がったことを受け、給与規定の改定を実施した。新給与規定は、従来よりも引き下げられ、離職する者が出た。長時間介助は、3つの介助パターンによって提供されてきた。1つ目は、一定の時間に定期的介助に入る介助者群、次に1日10時間以上連続した介助を提供する介助者群、最後に介助体制の変更や緊急時に対応する介助者群であった。3つの群ともに、様々な時間帯での介助派遣や過密スケジュールになっている事が明らかになった。この背景には、第2群の担い手の減少がある事が明らかになった。, The services and supports for persons with disabilities act, which was enacted in 2006, has been made big impact on not only users; persons with disabilities, but also service providers. 24 hour personal attendant services have been changed. The research finds out that the most personal attendants worked for long time because of shortage of personal attendants.}, pages = {49--65}, title = {介助実態から見た介助システムの現状と課題 : 長時間介助派遣を実施している事業所の事例分析から}, year = {2008} }