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近年の皇位継承をめぐる論議に関する一考察 : 「皇室典範に関する有識者会議の報告書」をもとに
https://urawa.repo.nii.ac.jp/records/311
https://urawa.repo.nii.ac.jp/records/311e433ab21-8054-4f6f-85fa-e4db898fd6ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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urawaronso_039_127-144.pdf (834.3 kB)
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Item type | 紀要論文2 / Departmental Bulletin Paper2(1) | |||||
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公開日 | 2008-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近年の皇位継承をめぐる論議に関する一考察 : 「皇室典範に関する有識者会議の報告書」をもとに | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on the Problem of the Imperial Succession : The Advisory Council on the Imperial House Law Report | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 天皇制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 皇室典範 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 皇位継承制度 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | The System of the Emperor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Imperial House Law | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | The System of Imperial Succession | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 研究ノート | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Study Note | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | キンネン ノ コウイ ケイショウ オ メグル ロンギ ニ カンスル イチ コウサツ コウシツ テンパン ニ カンスル ユウシキシャ カイギ ノ ホウコクショ オ モトニ | |||||
著者 |
横手, 逸男
× 横手, 逸男× Yokote, Itsuo |
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著者名よみ |
ヨコテ, イツオ
× ヨコテ, イツオ |
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抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 「皇室典範に関する有識者会議」は、皇位継承資格を「男系の男子」だけでなく「女子や女系の皇族に拡大することが必要である」との報告を平成17(2005)年11月24日に行った。これについては、当該報告を支持する意見がある一方で、125代にわたって男系により継承されてきた皇室の歴史や伝統を無視するものであるとの反対意見がさまざまな識者により表明された。その後、悠仁親王のご誕生という新たな動きにより、女性・女系天皇を容認する皇室典範改正案の国会提出は見送られた形になった。悠仁親王のご誕生により、男系男子の皇位継承者がいなくなる事態はひとまず解消されたが、皇太子の次の世代に男子が1人という現在の状況においては「安定的な皇位継承」が確保されているわけではない。皇位継承問題や皇室典範の改正については十分な検討が必要である。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Stability of the Imperial succession is an important issue that affects the country's foundation. Under the current Imperial House Law, sooner or later, a situation may arise in which there is no eligible candidate for the Imperial Throne. The prompt establishment of a system that will ensure the stability of the Imperial succession is therefore an important for Japan. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10049116 | |||||
書誌情報 |
浦和論叢 号 39, p. 127-144, 発行日 2008-07 |